特定小型原動機付に関する交通ルール
令和5年7月1日からは、電動モビリティのうち一定の基準を満たすものについては、「特定小型原動機付自転車」と位置づけられ、運転免許不要等の新しい交通ルールが適用されています。
※原動機として電動機を用いる車両で、電動キックボードも含みます。
特定小型原動機付自転車とは
-
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として道路交通法施行規則で定める基準に該当するものをいいます。
-
道路運送車両の保安基準
特定小型原動機付自転車に適用される道路運送車両の保安基準(以下「保安基準」という)等はこちら。
性能等確認済車輌
-
特定小型原付電動キックボード
AINOHOT S07 -
-
-
-
-
主な交通ルール
ご購入/運転する前、必ず下記の動画をチェックしてください
【警察庁】特定小型原動機付自転車の基本的な交通ルール
運転する前に
-
16歳未満の者の運転の禁止
罰金を確認してください- 16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を購入、運転することは禁止されています。
- 16歳未満の者に対して特定小型原動機付自転車を提供することも禁止されています。
【罰則】 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
-
-
乗車用ヘルメットの着用
特定小型原動機付自転車の運転者には、乗車用ヘルメットの着用の努力義務があります。
交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。自分の命を守るため、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
-
二人乗りの禁止
AINOHOT S07が特定小型原動機付自転車の保安基準への適合性に合格しました。
-
特定/特例特定小型電動機付自転車のみが通行できる場所
車道通行の原則
車道と歩道又は路側帯の区別があるところでは、車道を通行しなければなりません(自転車道も通行することができます)。
道路では、原則として、左側端に寄って通行しなければならず、右側を通行してはいけません。
歩行者優先
歩道を通行するときは、歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分を通行しなければなりません。
※歩道(6km/h)を通行するときは、歩行者優先です。歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。
★危険な走行は避け、電動キックボードを降りて手押ししましょう。
信号機の信号に従う義務
特定小型原動機付自転車は、道路を通行する際は信号機の信号等に従わなければなりません。
特に、次の場合には、歩行者用信号機に従わなければなりません。
二段階右折の方法
どのような交差点でも、いわゆる「二段階右折」をしなければなりません。
(注記)青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進むこと。
駐停車が禁止されている場所
どのような交差点でも、いわゆる「二段階右折」をしなければなりません。
青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進むこと。