「AINOHOT AS6」型式認定済み
お知らせ
日時 令和5年11月17日(金)
「AINOHOT AS6」は道路交通法施行規則により型式認定証を届けに来ました。
※公益財団法人 日本交通管理技術協会により、型式認定番号を入力、ご確認いただけます。
型式認定証
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道路交通法施行規則 第39条の7第1項
(普通自転車の型式認定)
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道路交通法施行規則 第39条の3第1項
(人の力を補うため原動機を用いる自転車の型式認定)
「型式認定制度」とは
道路交通法令(道路交通法施行規則第1条ほか)の規程により、型式認定対象品(原動機を用いる身体障害者用の車椅子ほか)に関する基準が定められており、これらの機器等が法令の基準に適合することを明らかにすることによって、利用者の便宜を図るとともに、これらの機器に関した交通安全対策の推進が図られるようにするための制度である。
「電動アシスト自転車」とは
電動アシスト自転車(でんどうアシストじてんしゃ)とは、電動機(モーター)により人力を補助する自転車。搭乗者がペダルをこがなければ走行しない。
人力での電動補助のみならず、モーター単体のみで自走可能な自転車は電動自転車を参照
「日本法制上の定義」
道路交通法では「人の力を補うため原動機を用いる自転車」あるいは「駆動補助機付自転車」と呼称される。
道路交通法で定められた基準を満たせば「自転車」として扱われ、原動機付自転車では必須の運転免許や自賠責保険への加入が不要となる。
普通自転車としての基準も満たすもの(側車または他の車両を牽引していないこと)であれば、車道や路側帯のほか、「歩道通行の要件」に従い、歩道を徐行または通行できる。いっぽう、電動アシスト自転車の基準は普通自転車の基準(特に車体の大きさ)とは無関係のため、普通自転車以外の電動アシスト自転車も法令上製作可能であり公道通行可である(ただし歩道通行の要件による歩道の通行はできない)。
※一部の内容はフリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』からきりとりました。
参考:電動アシスト自転車