特定小型原付ルール違反罰則
飲酒運転の禁止
お酒を飲んだときは絶対に運転してはいけません。
アルコールは少量でも脳の機能を麻痺させ、運転に影響を及ぼします。
飲酒運転は悪質危険な犯罪です。
また、飲酒運転は、運転者のみならず、
- 酒類提供罪(車に乗ってきた人に酒を出す)
- 同乗罪(飲酒をした人が運転する車に乗る)
- 車両等提供罪(飲酒をした人に車を提供する)
として、運転者以外にも厳しい処罰が科せられます。
罰則
(酒酔い運転)
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(酒気帯び運転)
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(車両提供罪)
- 運転者が酒酔い運転
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 運転者が酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(同乗罪・酒類提供罪)
- 運転者が酒酔い運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 運転者が酒気帯び運転
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
「アウトです 飲んで乗る人 乗せる人」
運転者の年齢制限
特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は不要ですが、
- 16歳未満の者が運転することは禁止
されています。
また、
- 16歳未満の者に特定小型原動機付自転車を提供する(貸す、買い与える、譲渡する等)ことも禁止
されています。
罰則
(16歳未満の運転)
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
(16歳未満に提供)
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
興味本位で運転したり、16歳未満に提供すると後悔することになります。
信号機の信号等に従う義務
原則として、車両用の信号に従わなければなりません。
反則金
6,000円(原付 信号無視(赤色等))
通行の禁止等
道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはいけません。
反則金
5,000円(原付 通行禁止違反)
主な関係道路標識
- 特定小型原動機付自転車は、通行・進入してはいけません。
- 特定小型原動機付自転車も従わなければなりません。
補助標識について
本標識に附置されている補助標識「車両の種類」で、普通自転車が交通規制の対象であること(対象でないこと)を示すもの(注記1)については、特定小型原動機付自転車も交通規制の対象であること(対象でないこと)を示します(注記2)。ただし、特に区別する必要がある場合に限り、別に示されます。
注記1
注記2
例えば、本規制が実施された道路は、普通自転車と同様
に、特定小型原動機付自転車も通行することができます。